鈴木茂和税理士事務所 

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  会社の解散・清算

1.会社は年に一回は税務申告を行い税金を納めなければなりません。会社が赤字の場合には法人税、事業税は課税されませんが、住民税の均等割り(最低7万円)は納めなければなりません。個人で事業を行っていれば赤字の場合には所得税は課税されません。そこで均等割りを払いたくないので法人を解散・清算して個人で事業を行うことが考えられます。しかし、会社の解散・清算は慎重に行ってください。法人には均等割りを支払わなければならないデメリットはありますがさまざまなメリットがあります。
 当事務所では、近年不況のため赤字が続いていて法人から個人事業への変更を考えている経営者様をサポートさせていただきます。  
   
2.会社の解散・清算の登記費用及び報酬
 
 解散の登記
          30,000円
 清算人選出の登記
           9,000円
 清算結了登記
           2,000円
 司法書士報酬
          77,000円
 税理士報酬
         165,000円〜

 

  休眠会社

1.休眠の届出
  会社の営業実態が一切なく、全く活動していない場合は、税務署、都道府県税事務所、市町村役所に休眠の届出を出します。税務署には異動届出書に休眠である旨を記載します。都道府県、市町村は各自治体によって形式が異なりますので、管轄の役所へお問い合わせください。  

2.休眠中の登記
  株式会社の場合には休眠中も役員の変更登記を行わなければなりません。  

3.休眠中の税務申告
  登記と同様に休眠中も税務申告を行わなければなりません。継続して申告を行わなければ欠損金の繰越控除の適用を受けられなくなるので再開の可能性がある場合には気をつけてください。  

4.休眠中の納税
  自治体によって均等割りが免除されるところもあります。免除されるかどうかは管轄の自治体にお問い合わせください。  

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