鈴木茂和税理士事務所 

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  相続税対策

1.連年贈与
 毎年贈与を繰り返すことは、時間がかかりますが、確実に節税をすることができます。
 連年贈与をする場合には、次の事に注意する必要があります。
 (1)毎年贈与契約書を作成する
 (2)現金を贈与する場合には、受贈者名義の預金口座に資金を移動する
 (3)受贈者がきちんと財産管理をする


2.贈与税の配偶者控除
 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行った場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます。

 適用要件
 (1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われている
 (2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であるまたは居
  住用不動産を取得するための金銭である
 (3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動
  産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実
  に住んでいて、その後も引き続き住む見込みである
 (注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けるこ
  とができません。

 手続
  次の書類を添付して、贈与税の申告をする必要があります。
 (1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は
  抄本
 (2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附表の
  写し
 (3)居住用不動産の登記事項証明書
 (4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
  ただし、戸籍の附表に記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合に
  は、住民票の写しの添付は不要

 被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものは、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。  しかし、贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額は、加算する必要がありません。


3.住宅取得等資金の贈与税の非課税
 平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
 
 非課税限度額
  受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロのとおり、新築等をする住宅用の家屋
 の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の
 新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。(注)
 イ 下記ロ以外の場合
                   省エネ等住宅   左記以外の住宅
       〜平成27年12月31日   1,500万円     1,000万円
 平成28年1月1日〜令和2年3月31日   1,200万円      700万円
 令和2年4月1日〜令和3年3月31日    1,000万円      500万円
 令和3年4月1日〜令和3年12月31日    800万円      300万円
 
 ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%であ
る場合
                   省エネ等住宅   左記以外の住宅
 平成31年4月1日〜令和2年3月31日   3,000万円     2,500万円
 令和2年4月1日〜令和3年3月31日    1,500万円     1,000万円
 令和3年4月1日〜令和3年12月31日   1,200万円      700万円

 (注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合に
  は、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。
  )。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用
  の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非
  課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
   また、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課
  税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記イ及びロの金額
  のうちいずれか多い金額となります。
 (注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(@断熱等性能等級4若しくは一次エネ
  ルギー消費量等級4以上であること、A耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上
  若しくは免震建築物であること又はB高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上で
  あること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、証明書などを贈与税の申告
  書に添付することにより証明されたものをいいます。
 (注3) 個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を
  取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記ロには該当しませ
  ん。

 受贈者の要件
    次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
  (1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であるこ
   と。
   (注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組を
   している場合は直系尊属に該当します。
  (2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
  (3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下である
   こと。
  (4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課
   税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
  (5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の
   取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若し
   くは増改築等をしたものではないこと。
  (6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用
   の家屋の新築等をすること。
   (注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれま
    す。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
  (7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者で
   あり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。
    )
    なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合
   には、この特例の適用を受けることができます。
  (8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅
   滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
   (注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは
    この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
  「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地
  等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得
  を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等
  とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
   また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
 (1) 新築又は取得の場合の要件
  イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所
   有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル
   以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住
   の用に供されるものであること。
  ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
   @ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
   A 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内
    (耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
    (注) 耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンク
     リート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
   B 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基
    準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
   C 上記A及びBのいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の
    家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震
    改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請を
    し、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の
    家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明
    がされたもの

 (2) 増改築等の場合の要件
  イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建
   物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下
   で 、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の
   用に供されるものであること。
  ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われ
   たもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済
   証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものである
   こと。
  ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
     また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用
   に供される部分の工事に要したものであること。

 非課税の特例の適用を受けるための手続
  非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日
 までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄
 本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税
 地の所轄税務署に提出する必要があります。
  (注) 社会保障・税番号制度〈マイナンバー制度〉が導入されたことに伴い、個人
   番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カー
   ド等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

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